【2020年11月版】佐久市の移住支援・リモートワーク実践者向けの支援金

ワーケーション合宿が終わり佐久市への移住に向けてとても前向きになっている今日この頃。

以前から時間がある時にちょこちょこ佐久市のホームページを見て移住支援の内容をチェックしているのですが、新たな移住支援メニューが発表されていました!

その名も『佐久市リモートワーク実践者スタートアップ支援金』。

更新日が2020年11月13日となっていたことと、いわゆるコロナ禍における働き方改革・リモートワーク促進を支援するために新設されたと思われる移住支援メニューと言えます。

佐久市の移住支援メニュー(移住支援に関する補助金・支援金)は主に住まいに関する住宅取得と、仕事に関するU/I/Jターンもしくは創業移住の支援があります。

それらの移住支援に加え、今回は移住もしくは二拠点居住におけるリモートワークの実践を支援するための支援金とのことです。

以前の投稿でも書きましたが、いきなり移住するのはハードルがあったとしても、リモートワークを活用した二拠点居住であれば移住のハードルがグッと下がるのではないでしょうか。

もちろん会社員の方であれば会社の理解は必要不可欠です。
個人事業主であっても移住することで収入が下がってしまっては本末転倒ですので事業内容との兼ね合いにはなります。

とはいえ、移住を検討している方にとって、もし該当するのであればありがたい移住支援メニューだと言えます。

私自身も興味を持ったので支援金の内容について詳しくまとめていきたいと思います。

注意

佐久市の公式サイトを見てまとめていますが、正確な内容や最新情報は直接ご確認ください。

支援金交付の対象者

まずもって、どのような方が今回の『佐久市リモートワーク実践者スタートアップ支援金』交付対象者となるのかを確認しましょう。

被用者または個人事業主

まず第一に支援金の交付対象者となるのは被用者または個人事業主となるそうです。

その他にも条件があり、佐久市のHPには交付対象者の要件として下記のように記載されています。

  • 1.本市でリモートワークを実践している者
  • 2.令和2年11月1日以降に長野県外から本市に移住した者又は同日以降に長野県外と本市での二地域居住を始めた者のうち本市での居住実態を証明できるもの
  • 3.市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)に滞納がない者
  • 4.申請した日から3年を超えて本市に居住しようとするもの

被用者とは雇用されている人、もっと言えば社会保険の被保険者となっている人のことと考えられます。
要するに会社に属している会社員(サラリーマン)もしくは会社役員ですね。

個人事業主の場合は開業届を提出しており、営業の実態がある個人事業主とのことです。
開業届の提出はいいとして、営業の実態とは恐らく銀行の通帳や契約書などによって事業を行っていることが提示できれば良いのかなと推測されます。

リモートワークの定義

リモートワークの定義は「シェアオフィスやサテライトオフィスなどの勤務先以外の場所や自宅で、パソコンやタブレット、ネットワーク通信などの情報通信技術(ICT)を利用して仕事をすること」だそうです。
これは一般的な定義ではなく、あくまでも佐久市が定める定義となります。

要するに自宅またはシェアオフィスなどで仕事ができる事業をしている、または会社から許可されている方と言えますね。

そういった意味で特に会社員(サラリーマン)の方の場合、会社からの理解・承諾が得られなければ難しいとも言えます。
もし会社がリモートワークや地方移住に対する理解がある、あるいは積極的に推進している場合には追い風となるでしょう。

3年以上の居住意志

「4.申請した日から3年を超えて本市に居住しようとするもの」も重要な条件といえるでしょう。
移住または二拠点居住を3年以上する意志がある必要があるそうです。

もちろん申請の段階では本当に移住する気があるのか、その本気度は分かりません。
後ほど注意点でも記載しますが、実際に3年以上住んで初めて支援金の交付が確定すると言えます。

そういった意味で、まだ佐久市にしようかどうか悩んでいる、という方の場合は少なくとも3年は拠点を構える覚悟が必要といえるでしょう。

市民の税金から捻出されている支援金(補助金)なので当然と言えば当然ですが、佐久市への移住を決めている人には問題ない条件ですね。

支援金の種類

では実際にどういった内容でどのくらいの支援金が交付されるのか。
その内容、金額、種類をまとめていきます。

佐久市のホームページに掲載されている支援金の一覧がこちらです。

支援金はそれぞれ対象者の家族構成、移住するか二拠点居住か、通勤するか、シェアオフィスを利用どうかなどによって総額は異なるようです。

例えばリモートワーク支度金の対象者であり、かつ佐久市へ移住して中学生以下の子どもが2人いる場合は5万円+10万円+10万円×2=【35万円】の交付をうけることができます。

これだけでも引っ越しの費用に加えて家具や家電を買うための資金として活用できそうですね!

では具体的な内容をみていきましょう。

1.リモートワーク支度金

今回の支援に共通する大元の支援金で、先ほど書いた1~4の条件を全て満たしていれば【5万円】が交付されるそうです。

必要書類は佐久市のHPをご覧いただければと思いますが、会社員などの被用者であれば申請書兼報告書、住民票、納税証明書があればOKのようです。
(個人事業主の場合はもう少し書類が増えるそうです)

また納税証明書は「滞納がないことの証明」なので、恐らく「その3:未納の税額がないことの証明書」または「その4:滞納処分を受けたことがないことの証明書」のどちらかになると思われます。
(確認が取れたら更新します)

2.新佐久市民応援金

これ以降は「1.リモートワーク支度金」の対象者がプラスアルファで該当する場合に交付される支援金だそうです。

新佐久市民応援金は「移住した人のみ」が対象となる支援金で【10万円】が交付されるそうです。
つまり、リモートワーク支度金を申請する際に提出する住民票が移住後の佐久市在住の内容であれば該当することになりそうです。

必要書類においてもリモートワーク支度金と同時に申請する場合は住民票で確認できるため不要と記載があることから間違いないでしょう。
恐らく該当する場合はほとんどの方が同時に申請すると思われますが、もし何かの都合で別々の申請になる場合は再度住民票の提出が必要になるようです。

2-2.中学生以下の子の加算

「2.新佐久市民応援金」を受けた人が中学生以下の子どもと同居する場合、【対象の子ども一人につき10万円】が交付されるそうです。

必要書類は該当する子の住民票とのことなので、申請時に家族全員分の情報を記載した住民票を取得しておけば大丈夫そうですね。

私自身もそうですが、子育てをしながら働く親にとって大変ありがたい支援金です!

3.新幹線乗車券購入費支援金

通勤または商談するために佐久平駅を発着する新幹線を利用する場合、その一部を補助してくれるそうです。

月額上限25,000円、最長36ヶ月とあります。
このうち月額に関しては実際に支払った交通費(新幹線代)から、会社から支給される新幹線通勤手当相当額を差し引いた額の1/2以内の金額と記載があります。

つまり、会社が負担してくれる通勤手当では賄いきれず自己負担になる場合、そのうちの一部が補助されるイメージです。

行き先によって料金も異なるのと、会社から支給される通勤手当も会社によって異なるでしょうから一概には言えませんが、もし自己負担が大きくなってしまう方の場合、活用できれば費用の削減に繋がるのではないでしょうか。

4.シェアオフィス等利用支援金

佐久市内のシェアオフィスなどを利用してリモートワークをする場合、月額上限5,000円(最長36ヶ月)を限度として利用料の1/2以内の金額を支援してくれるそうです。

シェアオフィスを積極的に利用したい方にとってはありがたい支援金と言えますね。

対象期間・締切

各支援金に関する対象期間および締切は「年度の3月31日まで」となっています。

それぞれの開始日は下記のように定められています。
1.リモートワーク支度金:移住又は二地域居住を開始した日の属する年度
2.新佐久市民応援金(2-2):移住した日の属する年度
3.新幹線乗車券購入費支援金:購入した日の属する年度
4.シェアオフィス等利用支援金:利用契約をした日の属する年度

要するに2021年3月31日までに移住する場合はその年度内に、2021年4月以降の場合は2022年3月末まで、ということですね。

注意事項

市民から徴収した税金が利用される支援金ですので注意事項もいくつかあります。
詳細および正式な情報は佐久市HPをご覧いただきたいですが、私が個人的に気になった点をピックアップします。

取り消しとなる場合

前述の通り、移住にせよ二拠点居住にせよ「3年以上の居住意志」が必要です。
逆に言えば3年以内に佐久市から転出したり、居住実態がなくなった場合は交付を受けていても取り消し、返還となってしまいます。

そういった意味で移住先を探している、迷っている、あるいは佐久市に一度も来たことのない人がインターネットの情報や口コミだけで判断するのは少々リスクが高いかもしれません。

また私が気になったのは、当然ですが佐久市の支援金ですので、移住または二拠点居住する住居は佐久市内に限られます。
佐久市は広く、都会的な暮らしと田舎的な暮らし、どちらもできるエリアがあるのは魅力的です。

とはいえ、例えばもし小諸市や東御市、松本市などに移住したい!となってしまった場合は対象外となってしまいます。
特に注意したいのが、お隣の小諸市ではないでしょうか。
佐久市北部で住まいを探している場合、割とすぐ小諸市に入るエリアがあります。

もし良い物件が見つかったとしても、そこが小諸市に入ってしまうと佐久市ではなくなるので要注意かもしれません。

支援金自体の申請期間・締切

今回のリモートワーク支援金自体の実施期間などは明記されていませんでした。

ただチェック表には「年度途中で予算の上限に達した場合は、支援金の交付はできません」と記載があるので、一定数の申請(交付)が実行されると予告なしに締め切られてしまう可能性はありそうです。

私も全く持って人のことを言える立場ではありませんが、場合によっては早々に申請受付が終了する可能性は考えられます。

既にリモートワークを活用した移住を検討している場合は早めに動き出したほうがいいのかもしれません。

該当するなら申請すべし!

佐久市が提供している移住支援メニューは以前からチェックしていましたが、正直なところ今回のリモートワーク支援金は時代の流れにもマッチしていますし、働く親世代には大変ありがたい移住支援だと感じました。

私自身、実は今までの移住支援メニューだと対象となるものがなかったので移住支援の活用は諦めていました

しかし今回のリモートワーク支援金であれば対象となりそうなので、これは間違いなく活用させていただくと思います。

私は自分で事業もしているので補助金関係はたまにチェックしたりします。
補助金や助成金は手続きが面倒なことも多く、そもそも大々的に告知するものでもないため活用できないこともあります。

そういった意味で今回のリモートワーク支援金も全ての移住検討者が該当するわけでは無いと思いますが、該当するなら是非とも申請・活用してみていいのではないでしょうか。

移住するには何かとお金が掛かりますので、少しでも費用負担が減るのはありがたい限りです。

今後も佐久市の移住支援に関するコンテンツがあればアウトプットできればと思います。

補足

佐久市公式ページはこちらです。
https://www.city.saku.nagano.jp/kanko/ijyuteijyu/shien/remote-shienkin.html

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